出産に際し、失業保険、失業保険の延長の制度、扶養などについて教えて頂けますか?
こんにちは。以下について、詳しい方がいらっしゃれば教えていただきたいです。少し長くなるのですが…。
妻は今年度4月1日より、11年勤めていた職場にて正職員から契約職員となりました。→結婚によるものです。
そして、今日11月30日より産休に入りました。出産予定日は来年の1月11日ですので今日から42日前だからです。
産後は3月8日までが産後休暇にあたり、翌日から出勤しないといけません。なぜなら、当社は契約職員には育休という制度がないからです。ですが、妻は体力に自信も無く、来年の4月1日から出勤できるという自信もありません。復職(といっても契約なので再雇用という形にしかならないですが)は7月1日頃を考えていたのです。しかし、そうなった場合、今の契約条件が変わってしまうことも考えられ(例えば時給が下がる、立場が下がる等不利になってしまう)、再来年の4月1日から新たに働こうと考えています。ただし、これも子育ての状況によるので、はっきりとはしませんが、働く意志はあるのです。
そこで質問は、12月7日頃に退職した場合、失業保険の申請の仕方とその延長の仕方、及び扶養についてです。
①失業保険がもらえるような申請は会社にすれば良いのでしょうか?
②失業保険の延長の仕方はハローワークに尋ねるのが一番分かりやすいのですか?
③私の扶養に入れるには近々に退職し、来年の1月から入れるのが得策なのでしょうか?
④そしてこの場合、出産手当金ももらえるのでしょうか?
⑤失業保険の給付は、恐らく私事都合によるものなので、退職後3ヶ月となりますか?
当方中小企業におりまして、事務職員が良く把握していないのです。更に私の方もよく把握できていないので、質問させて頂きました。
乱文なので失礼なのですが、よろしくご教授お願いします。
こんにちは。以下について、詳しい方がいらっしゃれば教えていただきたいです。少し長くなるのですが…。
妻は今年度4月1日より、11年勤めていた職場にて正職員から契約職員となりました。→結婚によるものです。
そして、今日11月30日より産休に入りました。出産予定日は来年の1月11日ですので今日から42日前だからです。
産後は3月8日までが産後休暇にあたり、翌日から出勤しないといけません。なぜなら、当社は契約職員には育休という制度がないからです。ですが、妻は体力に自信も無く、来年の4月1日から出勤できるという自信もありません。復職(といっても契約なので再雇用という形にしかならないですが)は7月1日頃を考えていたのです。しかし、そうなった場合、今の契約条件が変わってしまうことも考えられ(例えば時給が下がる、立場が下がる等不利になってしまう)、再来年の4月1日から新たに働こうと考えています。ただし、これも子育ての状況によるので、はっきりとはしませんが、働く意志はあるのです。
そこで質問は、12月7日頃に退職した場合、失業保険の申請の仕方とその延長の仕方、及び扶養についてです。
①失業保険がもらえるような申請は会社にすれば良いのでしょうか?
②失業保険の延長の仕方はハローワークに尋ねるのが一番分かりやすいのですか?
③私の扶養に入れるには近々に退職し、来年の1月から入れるのが得策なのでしょうか?
④そしてこの場合、出産手当金ももらえるのでしょうか?
⑤失業保険の給付は、恐らく私事都合によるものなので、退職後3ヶ月となりますか?
当方中小企業におりまして、事務職員が良く把握していないのです。更に私の方もよく把握できていないので、質問させて頂きました。
乱文なので失礼なのですが、よろしくご教授お願いします。
突っ込みどころ満載ですが。
失業保険→基本手当
失業保険の延長→受給期間の延長
1.基本手当は、求職者に対して、職安から支給されます。
2.上記から分かるはず。
3.税の控除対象配偶者の話なのか、健康保険の被扶養者の話なのか、国民年金の第3号被保険者の話なのか、どれ?
出産手当金が出るのなら、その金額によっては、受給中、被扶養者・第3号被保険者になれません。
4.「この場合」が「私の“扶養”にした場合」のつもりなら、上記の通り、考え方が逆。
5.離職理由が「出産のため」なら給付制限はありません。
しかし、再就職できない状態である間は、支給されません。
※「受給期間延長」の意味が分かってない?
「失業保険の延長」ではなく、「受給期間の延長」です。「受給の延期」という意味ではありません。
※離職から1年に限って受給資格があります。その期間を「受給期間」と言います
受給期間内で失業していた日に対して、所定の日数の手当が出ます。
すぐには再就職できない状態の時は、手当は出ません。
しかし、すぐには再就職できない理由が出産育児などの場合には、「1年」を「1年+再就職できない期間」にのばしてもらえます。
これが「受給期間の延長」です。
今年度4月1日→今年4月1日
今日から42日前だからです→今日が42日前だからです/今日から予定日以前42日の期間に入るからです。
出産手当金は「出産日(出産が予定日より遅れたなら予定日)以前42日」だから、予定日が第1日ですよ?
〉当社は契約職員には育休という制度がないからです。
育休法の条件を満たしていれば取れます。
〉今の契約条件が変わってしまうことも考えられ(例えば時給が下がる、立場が下がる等不利になってしまう)
違法です。
失業保険→基本手当
失業保険の延長→受給期間の延長
1.基本手当は、求職者に対して、職安から支給されます。
2.上記から分かるはず。
3.税の控除対象配偶者の話なのか、健康保険の被扶養者の話なのか、国民年金の第3号被保険者の話なのか、どれ?
出産手当金が出るのなら、その金額によっては、受給中、被扶養者・第3号被保険者になれません。
4.「この場合」が「私の“扶養”にした場合」のつもりなら、上記の通り、考え方が逆。
5.離職理由が「出産のため」なら給付制限はありません。
しかし、再就職できない状態である間は、支給されません。
※「受給期間延長」の意味が分かってない?
「失業保険の延長」ではなく、「受給期間の延長」です。「受給の延期」という意味ではありません。
※離職から1年に限って受給資格があります。その期間を「受給期間」と言います
受給期間内で失業していた日に対して、所定の日数の手当が出ます。
すぐには再就職できない状態の時は、手当は出ません。
しかし、すぐには再就職できない理由が出産育児などの場合には、「1年」を「1年+再就職できない期間」にのばしてもらえます。
これが「受給期間の延長」です。
今年度4月1日→今年4月1日
今日から42日前だからです→今日が42日前だからです/今日から予定日以前42日の期間に入るからです。
出産手当金は「出産日(出産が予定日より遅れたなら予定日)以前42日」だから、予定日が第1日ですよ?
〉当社は契約職員には育休という制度がないからです。
育休法の条件を満たしていれば取れます。
〉今の契約条件が変わってしまうことも考えられ(例えば時給が下がる、立場が下がる等不利になってしまう)
違法です。
パートを辞めて主人の扶養に入ろうかと思うのですが、来月からすぐに入ることは可能でしょうか?
今月いっぱいでパートを辞めることになりました。
去年の10月から今の仕事をしておりまして、通算10ヶ月勤務、厚生年金にも加入していて、病気が理由の退職なので失業保険も貰えるとの事なのですが、しばらくは治療に専念したいと思っていますし、病気理由による受給延長の手続き等も面倒なようなので、失業保険はあきらめてすぐに夫の扶養に入り、復職したとしても今後は主人の扶養の範囲内で働こうかと考えております。
そこで質問なのですが、今年から7月分までの給与明細の「累計課税対象支給」という所を見てみると、現在85万ちょっとです。それでも主人の扶養に入ることはできるのでしょうか?
今月分の給料が来月にもう一度加算されると額は少し上がるかも知れませんが、今月はあまり働いていないので103万は超えないかと思うのですが…。
あと、主人の扶養に入るさいに必要な書類などはあるのでしょうか?
ご存知の方いらっしゃいましたらお教え下さい。すみません。
今月いっぱいでパートを辞めることになりました。
去年の10月から今の仕事をしておりまして、通算10ヶ月勤務、厚生年金にも加入していて、病気が理由の退職なので失業保険も貰えるとの事なのですが、しばらくは治療に専念したいと思っていますし、病気理由による受給延長の手続き等も面倒なようなので、失業保険はあきらめてすぐに夫の扶養に入り、復職したとしても今後は主人の扶養の範囲内で働こうかと考えております。
そこで質問なのですが、今年から7月分までの給与明細の「累計課税対象支給」という所を見てみると、現在85万ちょっとです。それでも主人の扶養に入ることはできるのでしょうか?
今月分の給料が来月にもう一度加算されると額は少し上がるかも知れませんが、今月はあまり働いていないので103万は超えないかと思うのですが…。
あと、主人の扶養に入るさいに必要な書類などはあるのでしょうか?
ご存知の方いらっしゃいましたらお教え下さい。すみません。
何回も回答されていることですが、税の“扶養”(控除対象配偶者)と健康保険の“扶養”(被扶養者)と年金の“扶養”(第3号被保険者)は、それぞれ別の制度です。
趣旨も手続きも条件も別です。
〉103万は超えないかと思うのですが…。
それは、ご主人にとって、今年のあなたが控除対象配偶者かどうかの基準です。
最終的に、今年のあなたの所得金額により決まることですし、ご主人の税額計算に関係することで、あなた自身には何の関係もありません。
被扶養者・第3号被保険者については、他の回答の通り。
趣旨も手続きも条件も別です。
〉103万は超えないかと思うのですが…。
それは、ご主人にとって、今年のあなたが控除対象配偶者かどうかの基準です。
最終的に、今年のあなたの所得金額により決まることですし、ご主人の税額計算に関係することで、あなた自身には何の関係もありません。
被扶養者・第3号被保険者については、他の回答の通り。
仕事を退職し、彼氏と結婚を前提に同棲する予定です。
健康保険は年収が130万円未満であれば内縁の妻が彼の被保険者に
なれると聞いたのですが、これはただ彼が私の分まで払うということですか?
それとも、彼の被保険者になることで金額が安くなるのでしょうか?
今は、親(自営)の国民健康保険に入っているのですが、去年の年収が
400万円くらいだったため健康保険代が高くて困っています。
保険料は年間で父・母・姉の三人で25万円
私一人で25万円→計50万円といった金額です。
住民税、年金と合わせると結構痛い出費です。
もし彼の被扶養者になった方が保険料が安くなるのでしたら、そうしたいの
ですが。。
ちなみに、彼は会社に勤めているので、社会保険です。
今は、失業保険を受給中で同棲も受給終了後の話ですが。。。
保険のについて詳しい方、ぜひ教えてください。
健康保険は年収が130万円未満であれば内縁の妻が彼の被保険者に
なれると聞いたのですが、これはただ彼が私の分まで払うということですか?
それとも、彼の被保険者になることで金額が安くなるのでしょうか?
今は、親(自営)の国民健康保険に入っているのですが、去年の年収が
400万円くらいだったため健康保険代が高くて困っています。
保険料は年間で父・母・姉の三人で25万円
私一人で25万円→計50万円といった金額です。
住民税、年金と合わせると結構痛い出費です。
もし彼の被扶養者になった方が保険料が安くなるのでしたら、そうしたいの
ですが。。
ちなみに、彼は会社に勤めているので、社会保険です。
今は、失業保険を受給中で同棲も受給終了後の話ですが。。。
保険のについて詳しい方、ぜひ教えてください。
「同姓してみて、結婚するのをやーめた!」
こーいう話、すごくよく聞きますよねぇ~。
保険がどうのより、仕事は続けながら同姓の方がいいと思うです。
こーいう話、すごくよく聞きますよねぇ~。
保険がどうのより、仕事は続けながら同姓の方がいいと思うです。
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