近日退職予定です。失業保険をもらうには扶養はダメだと聞きました。その場合の健康保険はどうすればよいですか?
市町村国保の本人で加入?
自分の親が自営なので社員として社保に加入する方法もあります。
失業保険待機期間と失業保険需給期間の社会保険について教えてください。
市町村国保の本人で加入?
自分の親が自営なので社員として社保に加入する方法もあります。
失業保険待機期間と失業保険需給期間の社会保険について教えてください。
失業保険をもらうのに親の会社の社員になったら失業保険はもらえませんよ(>_<)
失業保険は月108.333円を超えるなら扶養には入れませんので国保に加入です
失業保険は月108.333円を超えるなら扶養には入れませんので国保に加入です
妻が来月で仕事を辞めます。
10/31付けで妻が1年半務めた会社を自己都合で退職します。
しばらくは子作りに専念する予定なのですが、一応ハローワークで手続きをして
失業保険が貰える体勢にはしておいてもらおうと思います。
その際の妻の社会保険関係について質問なのですが
①妻が私の扶養に入れる期間
退職後~失業手当がもらえるまでと考えていいですか?
(受給開始~終了までは国保に切り替え)
手続きとしては退職後妻の会社から送られてきた書類が揃ったら
私の会社へ手続きを依頼し、失業保険の受給が開始されることが決まったら
私の会社に扶養を外す手続きをしてもらえばいいのでしょうか。
こんな短期間に扶養に入れたり抜いたりする人っているんですか?
会社に迷惑でしょうか。
②給付制限期間に妻が妊娠した場合は受給延長の申請を出してから
私の扶養に入る手続きをすればいいですか?
まだ色々分からない点がありますが
この2点の回答お願いします。
10/31付けで妻が1年半務めた会社を自己都合で退職します。
しばらくは子作りに専念する予定なのですが、一応ハローワークで手続きをして
失業保険が貰える体勢にはしておいてもらおうと思います。
その際の妻の社会保険関係について質問なのですが
①妻が私の扶養に入れる期間
退職後~失業手当がもらえるまでと考えていいですか?
(受給開始~終了までは国保に切り替え)
手続きとしては退職後妻の会社から送られてきた書類が揃ったら
私の会社へ手続きを依頼し、失業保険の受給が開始されることが決まったら
私の会社に扶養を外す手続きをしてもらえばいいのでしょうか。
こんな短期間に扶養に入れたり抜いたりする人っているんですか?
会社に迷惑でしょうか。
②給付制限期間に妻が妊娠した場合は受給延長の申請を出してから
私の扶養に入る手続きをすればいいですか?
まだ色々分からない点がありますが
この2点の回答お願いします。
>しばらくは子作りに専念する予定なのですが、一応ハローワークで手続きをして
失業保険が貰える体勢にはしておいてもらおうと思います。
一応言っておきますが、失業給付の受給条件のひとつは働く意思があるということです。
>①妻が私の扶養に入れる期間退職後~失業手当がもらえるまでと考えていいですか?
あなたが加入している健保によって異なりますが、一般的にはそういう健保が多いということです。
また一般的に多くの健保では過去の収入は問題になりません、あくまでも扶養になる以後の収入が問題なるので、退職して無職無収入であれば扶養になれます。
>手続きとしては退職後妻の会社から送られてきた書類が揃ったら
私の会社へ手続きを依頼し、失業保険の受給が開始されることが決まったら
私の会社に扶養を外す手続きをしてもらえばいいのでしょうか。
あなたの健保が一般的な健保であればそうです。
>こんな短期間に扶養に入れたり抜いたりする人っているんですか?
健保はそうするように指導していますから多くの人はそうしています。
>会社に迷惑でしょうか。
面倒くさがってそのようなこと言う会社の担当者がいますが言語道断です、それが仕事なのですから仕事をやって面倒とか迷惑とは単なる給料泥棒でしょう。
>②給付制限期間に妻が妊娠した場合は受給延長の申請を出してから
私の扶養に入る手続きをすればいいですか?
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません、また通常は受給できるのは退職後の1年間のみです(これを受給期間といいます)。
ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
失業保険が貰える体勢にはしておいてもらおうと思います。
一応言っておきますが、失業給付の受給条件のひとつは働く意思があるということです。
>①妻が私の扶養に入れる期間退職後~失業手当がもらえるまでと考えていいですか?
あなたが加入している健保によって異なりますが、一般的にはそういう健保が多いということです。
また一般的に多くの健保では過去の収入は問題になりません、あくまでも扶養になる以後の収入が問題なるので、退職して無職無収入であれば扶養になれます。
>手続きとしては退職後妻の会社から送られてきた書類が揃ったら
私の会社へ手続きを依頼し、失業保険の受給が開始されることが決まったら
私の会社に扶養を外す手続きをしてもらえばいいのでしょうか。
あなたの健保が一般的な健保であればそうです。
>こんな短期間に扶養に入れたり抜いたりする人っているんですか?
健保はそうするように指導していますから多くの人はそうしています。
>会社に迷惑でしょうか。
面倒くさがってそのようなこと言う会社の担当者がいますが言語道断です、それが仕事なのですから仕事をやって面倒とか迷惑とは単なる給料泥棒でしょう。
>②給付制限期間に妻が妊娠した場合は受給延長の申請を出してから
私の扶養に入る手続きをすればいいですか?
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません、また通常は受給できるのは退職後の1年間のみです(これを受給期間といいます)。
ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
出産手当金・育児休業給付金について
色々お世話になっています。
前回も質問させて頂きましたが、私がしなければならない事についてお聞かせください。
私は現在派遣社員で、6月末までの契約です。
出産予定は 7月13日
産休は 6月2日~
6月末で現在の派遣先は契約満了で終了
出産手当金は頂ける条件に入っていますので申請する予定です。
6月末までの予定は、6月前半まで通常通り働き、後半は有給消化をしようと考えています。
そこで質問なのですが、6月2日から産休なのですが、私は6月末(後半は有給)まで働いていますので、申請書に記入する日付は、7月1日になるのでしょうか?それとも、働いていても6月2日になるのでしょうか?
また、育児休暇も取れるということがわかったので、条件にあった雇用先が見つかるかどうかわかりませんが、それも申請しようと思います。
7月13日に出産したとして・・・
6月2日から産休 出産手当金は7月1日~9月7日まで(社会保険料負担)
9月8日から育児休暇。育児休業給付金、9月8日から7月12日(子供が1歳になる前日まで)(社保険料は免除)
このような理解で間違いないでしょうか?
9月8日からの育児休暇については、自動的に社会保険料が免除になるのでしょうか?私がなにか手続きをしないといけないのでしょうか?
また、育児休暇終了後、条件にあった仕事が見つからない場合、派遣会社を辞める形をとり社会保険を返還したあと、主人の扶養に入り、失業保険は頂けるのでしょうか?育児休業給付金の返還はしなくてもいいのですか?
長々と質問させて頂きましたが、宜しくお願いします。
色々お世話になっています。
前回も質問させて頂きましたが、私がしなければならない事についてお聞かせください。
私は現在派遣社員で、6月末までの契約です。
出産予定は 7月13日
産休は 6月2日~
6月末で現在の派遣先は契約満了で終了
出産手当金は頂ける条件に入っていますので申請する予定です。
6月末までの予定は、6月前半まで通常通り働き、後半は有給消化をしようと考えています。
そこで質問なのですが、6月2日から産休なのですが、私は6月末(後半は有給)まで働いていますので、申請書に記入する日付は、7月1日になるのでしょうか?それとも、働いていても6月2日になるのでしょうか?
また、育児休暇も取れるということがわかったので、条件にあった雇用先が見つかるかどうかわかりませんが、それも申請しようと思います。
7月13日に出産したとして・・・
6月2日から産休 出産手当金は7月1日~9月7日まで(社会保険料負担)
9月8日から育児休暇。育児休業給付金、9月8日から7月12日(子供が1歳になる前日まで)(社保険料は免除)
このような理解で間違いないでしょうか?
9月8日からの育児休暇については、自動的に社会保険料が免除になるのでしょうか?私がなにか手続きをしないといけないのでしょうか?
また、育児休暇終了後、条件にあった仕事が見つからない場合、派遣会社を辞める形をとり社会保険を返還したあと、主人の扶養に入り、失業保険は頂けるのでしょうか?育児休業給付金の返還はしなくてもいいのですか?
長々と質問させて頂きましたが、宜しくお願いします。
6月2日から産休なのですが、私は6月末(後半は有給)まで働いていますので、申請書に記入する日付は、7月1日になるのでしょうか?それとも、働いていても6月2日になるのでしょうか?
こちらは何の申請書でしょうか?出産手当金支給申請書?何かはっきりしないと答えようがありません。
9月8日から育児休暇。育児休業給付金、9月8日から7月12日(子供が1歳になる前日まで)(社保険料は免除)
育児休業給付金は女性の場合は育児休業開始日(出産日の翌日から57日)から子供が1歳に達する日の前日まで(誕生日の前々日まで)の支給になります。条件により最大1歳6か月までです。
社会保険料免除は育児休業を開始した日の属する月から育児休業が終了した日の翌日が属する月の前月分までになります。
9月8日からの育児休暇については、自動的に社会保険料が免除になるのでしょうか?私がなにか手続きをしないといけないのでしょうか?
手続きを行わないと社会保険料は免除になりません。手続きは会社が行いますが、必要書類については相談者様が準備しなくてはなりません。
育児休暇終了後、条件にあった仕事が見つからない場合、派遣会社を辞める形をとり社会保険を返還したあと、主人の扶養に入り、失業保険は頂けるのでしょうか?育児休業給付金の返還はしなくてもいいのですか?
ご主人の被扶養者になるためには、被扶養者になる条件(年収130万円未満)があります。もし失業等給付をいただけるような状況になった場合に、基本手当の日額が3612円以上になった場合には被扶養者となる事ができないとされています。
また育児休業給付金ですが、育児休業開始時にはあくまでも職場復帰を前提としていれば返還の対象とはなりません。最初から復帰するつもりがなく休業終了後には退職することが確定(予定)しているのであれば、この限りではありません。
簡単に回答させていただきました。
ご質問等ございましたら補足にて追加してください。
補足につきまして
出産手当金申請用紙に6月2日の日付で相談者様が記入して提出することはないと考えます。
出産手当金申請は事後申請ですから、産前産後休業が終了していないのに、医師(助産師)が証明すらできません。何かの間違い(勘違い)であるものと思われますが。
出産手当金は出産予定日以前42日(産前)から出産日後56日(産後)の労務に服さなかった場合で賃金が出産手当金の額を上回らない場合に支給されます。有給休暇でも賃金が出産手当金額を下回れば、その差額がもらえます。
他に疑問質問がありましたら、リクエストしていただければ、回答させていただきます。
こちらは何の申請書でしょうか?出産手当金支給申請書?何かはっきりしないと答えようがありません。
9月8日から育児休暇。育児休業給付金、9月8日から7月12日(子供が1歳になる前日まで)(社保険料は免除)
育児休業給付金は女性の場合は育児休業開始日(出産日の翌日から57日)から子供が1歳に達する日の前日まで(誕生日の前々日まで)の支給になります。条件により最大1歳6か月までです。
社会保険料免除は育児休業を開始した日の属する月から育児休業が終了した日の翌日が属する月の前月分までになります。
9月8日からの育児休暇については、自動的に社会保険料が免除になるのでしょうか?私がなにか手続きをしないといけないのでしょうか?
手続きを行わないと社会保険料は免除になりません。手続きは会社が行いますが、必要書類については相談者様が準備しなくてはなりません。
育児休暇終了後、条件にあった仕事が見つからない場合、派遣会社を辞める形をとり社会保険を返還したあと、主人の扶養に入り、失業保険は頂けるのでしょうか?育児休業給付金の返還はしなくてもいいのですか?
ご主人の被扶養者になるためには、被扶養者になる条件(年収130万円未満)があります。もし失業等給付をいただけるような状況になった場合に、基本手当の日額が3612円以上になった場合には被扶養者となる事ができないとされています。
また育児休業給付金ですが、育児休業開始時にはあくまでも職場復帰を前提としていれば返還の対象とはなりません。最初から復帰するつもりがなく休業終了後には退職することが確定(予定)しているのであれば、この限りではありません。
簡単に回答させていただきました。
ご質問等ございましたら補足にて追加してください。
補足につきまして
出産手当金申請用紙に6月2日の日付で相談者様が記入して提出することはないと考えます。
出産手当金申請は事後申請ですから、産前産後休業が終了していないのに、医師(助産師)が証明すらできません。何かの間違い(勘違い)であるものと思われますが。
出産手当金は出産予定日以前42日(産前)から出産日後56日(産後)の労務に服さなかった場合で賃金が出産手当金の額を上回らない場合に支給されます。有給休暇でも賃金が出産手当金額を下回れば、その差額がもらえます。
他に疑問質問がありましたら、リクエストしていただければ、回答させていただきます。
扶養内(103万)であれば、何が免除されるのでしょうか?
今年1月まで正社員として働いていました。手取り20万程。退職金30万未満
その後、臨時で7日間で5万円弱のパートをしました。
現在は無職、失業保険を受給中です。
社員でなくなってからは旦那の扶養に入り、失業保険受給期間中は国保に入っています。
来月から働こうと思うのですが、時給950、年内もしくは1月までの短期のお仕事でフルタイムです。
2カ月後には社会保険に加入しないといけないとの事ですが、年間で計算するので扶養内でいけるとの事。
この場合、働いても損にはなりませんか?
扶養内でも社会保険に入れば結局は一緒でしょうか?
どの税金を払い、どの税金が免除されますか?
どなたか、教えてください。
今年1月まで正社員として働いていました。手取り20万程。退職金30万未満
その後、臨時で7日間で5万円弱のパートをしました。
現在は無職、失業保険を受給中です。
社員でなくなってからは旦那の扶養に入り、失業保険受給期間中は国保に入っています。
来月から働こうと思うのですが、時給950、年内もしくは1月までの短期のお仕事でフルタイムです。
2カ月後には社会保険に加入しないといけないとの事ですが、年間で計算するので扶養内でいけるとの事。
この場合、働いても損にはなりませんか?
扶養内でも社会保険に入れば結局は一緒でしょうか?
どの税金を払い、どの税金が免除されますか?
どなたか、教えてください。
質問者様のご認識されている「扶養」ですが、税法上の「配偶者控除」の所得制限額を指しています。
給与収入が年間(1~12月)103万円以下であれば、本人の所得税は0円となり、旦那さんは所得税及び住民税で配偶者控除を受けれます。ただし、93万円以上になると本人の住民税が課税される場合があります。
これとは別に社会保険等の被扶養者となるための収入制限額があります。こちらは暦年ではなく、現在の収入が向こう1年間続くと仮定した金額で判断されます。上限は年額130万円未満、月額108333円以下となっています。
質問者様の21年の収入状況から判断いたしますと、税法上の収入には退職金(所得=0円)、失業給付(非課税所得)が含まれません。(社保被扶養者には失業給付が含まれます。)
ですから、現時点での給与収入は25万円強(税引き前)になっていると思われます。
このまま税法上の扶養対象となるためには12月までの収入を75万円程度にしておく必要があります。
文面の条件で計算すると、950円×8時間×20日=152000円、(先ほどの条件を超えるので社保加入となります。)
勤務日数や勤務時間、さらに給料支給日にもよりますが、翌月払いであれば今年の収入は6ヵ月分になります。
この内容であれば税金の影響は少ないので、社保加入して掛金を支払ってもぎりぎり損にはなりません。
しかし、旦那さんの会社の家族手当に影響があるようなら、その金額も考慮しなければなりませんね。その影響額が月5千円以下であれば全体で損にはならないでしょう。
給与収入が年間(1~12月)103万円以下であれば、本人の所得税は0円となり、旦那さんは所得税及び住民税で配偶者控除を受けれます。ただし、93万円以上になると本人の住民税が課税される場合があります。
これとは別に社会保険等の被扶養者となるための収入制限額があります。こちらは暦年ではなく、現在の収入が向こう1年間続くと仮定した金額で判断されます。上限は年額130万円未満、月額108333円以下となっています。
質問者様の21年の収入状況から判断いたしますと、税法上の収入には退職金(所得=0円)、失業給付(非課税所得)が含まれません。(社保被扶養者には失業給付が含まれます。)
ですから、現時点での給与収入は25万円強(税引き前)になっていると思われます。
このまま税法上の扶養対象となるためには12月までの収入を75万円程度にしておく必要があります。
文面の条件で計算すると、950円×8時間×20日=152000円、(先ほどの条件を超えるので社保加入となります。)
勤務日数や勤務時間、さらに給料支給日にもよりますが、翌月払いであれば今年の収入は6ヵ月分になります。
この内容であれば税金の影響は少ないので、社保加入して掛金を支払ってもぎりぎり損にはなりません。
しかし、旦那さんの会社の家族手当に影響があるようなら、その金額も考慮しなければなりませんね。その影響額が月5千円以下であれば全体で損にはならないでしょう。
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