失業保険について質問です。現在、社会人1年目(正社員)ですがこの3月で退職の予定です。そのため12ヶ月の職務経歴となるので、失業保険適用の要件には該当してると思う
のですが、すぐに再就職する予定はありません。私の意向としては、わずかばかりでも失業保険をもらいアルバイトをしながら、通信制大学を使って、勉強をしていきたいと考えてます。しかし就業の意思がなければ失業保険は適用はできないと思いますので、ハローワークでは求職の意思は示すつもりです。そのための書類の記入は行うつもりですが、履歴書を提出したり面接を受ける気はありません。こういった場合でも受給できるのでしょうか?

※道徳的な反論は求めていません。仕組みとして可能かどうか教えて頂けると助かります。
法には反しますがそれは可能です。
ただ問題は一回も履歴書を送らず、また面接を受けないでHWが就職する意思があるのかという疑いをもたれないようにすることが大切です。一応興味がありそうな素振りを見せて窓口で就職相談をしてみて検討したが応募を見送るとかそういったジェスチャーがどれだけ通じるかです。
支給期間のの90日の間に少なくとも6回以上の就職活動が必要です。
ただ、HWによってHW内のPC検索で求職活動をして印鑑をもらえば1回にカウントしてくれるところがありますからそんなHWなら比較的簡単にいけるかもしれません。HWに変に思われないようにすれば大丈夫です。
ただ、アルバイトは必ず申告しておかないと発覚したら大変なことになります。密告が一番多いそうで、HWも独自で調査しています。
参考までに、アルバイトの規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

参考にして下さい。

「補足」
できる方法を書きましたが私は本心ではやって欲しくはないという気持ちです。あくまでも法違反であり真面目にやっている人に対しての裏切りですから・・・・。
約2年勤めた会社を(自己都合で)退社するのですが
その後にバイトをした場合に、3ヶ月後に失業保険は適用されるでしょうか?
適用されない場合、何か裏技的なものはあるのでしょうか?
よろしくお願いします。
失業保険は厚生労働省の管轄、バイトで稼いだ課税は財務省および市町村課税課の管轄、省庁間の連絡はまずは無くここからバレる可能性は限りなくゼロ。

だから、身近な者にチクられなければセーフ。
国民健康保険税更正(決定)通知書というものが届いたのですが・・・
つい先日、国民健康保険税更正(決定)通知書というものが届いたのですが、その内容がよくわかりません。
とりあえず、お金を払え。とのことみたいなのですが、私(妻)の名前で届いているなら、理解できるのですが、旦那の名前で来ています。
旦那は会社務めなので、国保ではありません。
どうやら、私が結婚したあと少しの期間だけ扶養に入り、そのあと、抜けたから?かなと思いますが、詳しい方、教えていただけたらと思い、質問しました。

詳細は以下のとおりです。
・今年2月頭に入籍。
・私は2月いっぱいで退職(正社員)→3月から扶養に入る手続き
・失業保険が即支給の対象だったため、旦那の会社に通達→3月19日をもって、扶養を外れる。
・扶養を外れた後、私は国保等の手続きを役所で行った。
・現時点で、まだ、保険料等の支払い書は届いていない。
・先日「旦那の名前」で国民保険税更正(決定)通知書が届く
内容は「本年度、あなたに納付いただく【平成25年度】保険税について、下記の理由により、更正(決定)されましたので、通知いたします。」
いろいろと表がありましたが、普通徴収の表のところに「3期 6月 更正後 3200円」と記載されていました。
また、更正決定理由のところに、私が、平成26年3月19日社保離脱により国保加入 旦那が平成26年3月19日擬主加入と書いてありました。擬主とは保険料を支払う義務のある人で、社保等をはらっている人という意味だとどこかに書いてありました。

金額はたいしたことないので、すぐ払えば済むことなのですが、内容を理解してないまま、今後も届いたらいやなので、どなたかご存知の方いらっしゃいましたら、教えていただけますでしょうか?

※休みあけをまって役所に連絡すれば済む問題なのは重々承知です・・・;でも気になってしょうがなくて質問したまでです。よろしくおねがいします!
国保保険税は世帯主に請求が来ます。

今年3月19日に退社したのなら、20日以降の分が請求されたのです。
国保保険料は前年の所得などに応じて4月から翌年3月までの1年間で払いますが、4,5月はまだ前年の所得などが分からないので仮の数字で請求が来、その後清算されます。
失業保険に関する質問です。
私はとある会社に勤める契約社員です。
私が働いている事業所が閉鎖されることが決まりました。
私の選択肢は
①退職

②他事業所や関連会社の斡旋、紹介
です。正社員ではないので異動はありません。

退職の場合事業所の最終営業日まで働けば、会社都合の退職と云うことで失業保険が1ヶ月目からでますよね。

では会社が紹介してくれた他事業所で面接を受けて、そこから採用通知がきたにも関わらず、
断りの返事をした場合(採用通知は現事業所に勤めてる期間中にくる)、

失業保険はどうなりますか?

①会社都合の退職に変わりはない、ということか②採用を断った時点で自己都合の退職扱いになってしまうのか

教えてください

内容伝わりました?
正解は①で、退職前・退職後に関わらず、また現在の会社からの斡旋であるなしも関係なく、辞退した仕事の経緯には影響されることなく「会社都合退職」の退職理由は生きたままです。

自己都合の退職扱いに切り替わるのは、実際に就業して雇用保険の加入手続きも完了して、その翌日以降に辞めた場合のことです。「次の職場を辞めた」事実がない限り、最終退職の理由だけが生き続けます。

ただし!
*失業給付の手続きをぐずぐずしていると、「緊急性がなかった」ということで自己都合退職の取り扱いに転じる場合があります。
*人材派遣としての派遣就業で、派遣会社が別の仕事を紹介したにもかかわらず、その仕事を辞退して失業した場合には、自己都合退職の取り扱いに転じることもあります。

以上の二点に該当するかどうかにだけ注意されれば、不調に終わった再就職の面接自体は、失業給付上の会社都合取り扱いに影響しないです…
知恵を貸していただければと思います!!
9月から職業訓練校に通う事になったのですが、失業保険の給付などに関しての質問です。
状況としては、以下のような形です。
・9月3日から12月28日まで
職業訓練校に通学
・基本手当日額が5,538円

以前、この場で質問させていただいた際に、月末が認定日となり、9月3日から月末までの日数分が、認定日の1週間後ぐらいに振り込まれるとの事でした。

正直、貯金もないので、生活の為のお金が必要なのです。
1日の給付金が下りなくなる場合というのは、どのような時なのでしょうか。
働く時間なのか、得たお金なのか、分かりません。

全く給付金が下りなくなるのは困るので、週に何時間も働くつもりはありませんが、どのような条件で給付金が下りなくなるのか、1日の給付金が下りなくなるのはどのような条件なのかを知りたいです。

出来ましたら詳細をお教えいただければ幸いです。
無知で申し訳ありませんが、宜しくお願いいたします。
降りなくなるのではありません。その一日分が後に貰う事になるのです。詳しい額は失業給付についてのしおりに書いてありましたが、大雑把な認識では基本日額以下あたりでは基本日額ー稼いだ金額が減額支給となり一日分が支払われた計算になるようです。
もしも基本日額よりも多い額になるとその対象日には支給がなく、所定日数も減る事はありません。訓練云々でなければ前者の減額支給、所定日数消化が損な感じです。
職業訓練に行ってる場合、訓練自体に行く事が所定日数を延長して貰う場合はそもそも所定日数以上貰う事になるので日数の消化がなくても訓練修了と同時に他の訓練生より日数を貰ってなくても給付は終わりとなります。
訓練が終わっても所定日数が残っている場合は前者の考えのままで良いのですが。
訓練が一緒だった人は分かっていましたが、このままでは交通費、食事代がないという事で最初の内、単発日払いのアルバイトを訓練がない土日にしてました。

補足
土日に働いていた方は受講延長していましたので結局働き損ですかね。
よくしおりを見て減額の許せる範囲を探してください。
週20時間働くと就職とみなされます。
失業保険の受給資格について。
失業保険の受給資格についてなんですが、自分なりにネットで調べてみたりしたのですがよくわからなかったので質問させていただきます。

H19.11~H21.7まで雇用保険に加入していました。
H21.7に会社を辞めたんですが、その時は失業保険はもらわずにまた新しいバイトを初めました。
最初は雇用保険には加入せずに働いていたんですが、H22.4より雇用保険に加入しました。
その後、持病の関係でH22.6で会社を辞めてしまいました。
2ヶ月のみの加入だったので、失業保険はもらえないだろうと思っていたのですが、失業保険について調べてみたら
離職後1年以内にまた雇用保険に入れば、継続年数として数えられるという文面を見つけたのですが、私の場合もそれに当てはまるのでしょうか?
そして、失業保険を受給することはできますでしょうか?
よろしければ無知な私に教えてくださいm(__)m
整理しますと、H21.7に退職~H22.4雇用保険再加入~H22.6退職
これなら過去の期間は通算可能ですね。
H21。7月~H22.4の間は1年未満で雇用保険に再加入していますし、H22.4~H22.6まで2ヶ月間加入していますからその期間も通算できます。
ただ、今年の6月までしか受給できる期間がありませんから最後に辞めた理由が自己都合退職であれば申請~受給開始~完了まで7ヶ月近くかかりますから一部の手当は受給できない可能性がありますね。
「補足」
保険番号が2つある場合はHWで統一できますからそうして下さい。
また、離職票は申請には絶対に必要ですから必ず発行してもらってください。
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