「市・県民税」について
昨年6月に引っ越しました、住民票は実家のままで移してません、それで、昨年7月に仕事を退職し今年の9月からまた仕事をはじめました、その間、失業保険を5ヶ月間もらいました。
新しい職場に登録した住所は、現在の住まいの住所です。
この間、現在の住まいの市から、3・4期分の市・県民税の請求が来ました、住民票も移していないのになぜ現住所の市役所から納税通知著が来るのですか??
税金の支払額って、前年度の収入から算出されるんですよね?
お考えのとおり住民税は前年度の収入から算出されます。昨年の7月に仕事を退職されたということですのでその1月から7月分の給料の金額から住民税が課税されているのだと思われます。失業保険は非課税ですので関係ありません。

住民票を移していない現住所の市役所から納税通知書が来たという件ですが、住民税は住民票がある場所ではなく実際にすんでいる自治体に収めることが正しい納税です。おそらく今お住まいの市役所から住民票のある自治体へ住民票は無いですがこちらにすんでいますので課税しますという内容の通知が送られています。このような通知が送られていないとまれに2重で課税されてしまうことがあります。住民票のある自治体で課税はされていませんか?課税されていれば市役所に連絡をとると片方の課税が取り消されると思います。
失業保険について。

今の会社を2年半勤務し退職予定です。
3年以上務めないと失業保険は支給対象にならないと聞いたのですが本当ですか?
また、もし支給される場合でも3ヶ月後だと思います。
翌月から2ヶ月ほど短期でアルバイトを考えてますが
少しでも給与を得ている場合は失業ではないですよね?

年明けからは入籍をするので、資格の勉強と、仕事を探しながら
配偶者の扶養に入らせていただくという形になります。

説明を読んでも意味がよくわからないので。。

よろしくお願いいたします。
失業保険の受給は、雇用保険に加入していた期間が、2年以上で、その間11日以上働き、保険料を納付したのが12か月以上であれば、受給資格があります。
貴方の場合、資格はありそうです。
受給は、自己都合退職になりますから、手続き後、待機期間を含めて、約3か月半後です。
失業保険は、無職でなければ受給できませんが、少額のバイトでしたら、係員の承諾を得てから、就業してください。
学業に専念する場合は、受給資格は無くなります。不正受給となりますから、要注意です。
失業保険の受給と扶養について。

知人の奥様達の話です。



正社員で働いて自己都合で退職後、3ヶ月経ってから失業保険を受給しました。


働いていた時の正確な給与は知りませんが、間違いなく給付は日額3611円を越えています。

3ヶ月の期間も給付を初めてからも、旦那さんの扶養に入っていました。

ちなみに奥様Aさんについては分かりませんが、奥様Bさんについては、Bさんの会社の総務が下記のように言っていました。

総務「給付までの3ヶ月は扶養に入っていてもいいけど、受給が始まったら扶養から外れなければならない。でも扶養から外れたとか調べることもないしばれないからそのまま入ってたらいいよ」



上記の話から疑問なのですが、Bさんの受給は本当に違法なのでしょうか。私は総務の人柄を知っていて、信じていいのか分かりません。

私自身、退職して失業保険を受けることになり、給付は日額3611円を越えることになりそうですがすぐ扶養に入るか悩んでいます。不正受給はこわいし、3ヶ月だけ扶養に入ってまた外れるのは申し訳ないので…。

お答えいただきたいのは

「給付が日額3611円を越えることになっても、扶養に入ったまま受給することは合法か(いわゆる不正受給になるのか)」

ということです。ご回答よろしくお願いします。
失業給付を受けることそのものは防いでも何でもありません。勘違いされておられる方が多いようですが、失業手当を受けることと扶養になることは関係ありません。手続きをして資格があり、正当な就職活動を行えば受給可能です。

不正となるのは社保の扶養でいるということです。失業手当は非課税ですが、社保の扶養の認定としては失業手当も収入として見ます。もし、バレてペナルティが来るとすれば遡及して扶養を外されその間使用した医療費の返還やその後の扶養の加入を不可とされる場合もあるなどいろいろです。
しかし、その調べをするのは基本的に会社です。会社の総務がそんなことを勧めていること自体が不正そのものです。
扶養について、結婚退職し1.2.3月失業保険をもらい、4月からパートに入りました。
7月頃に旦那の扶養に入ったんですが、失業保険は103万のくくりに入りますか?
雇用保険の失業給付(失業手当)は、非課税ですので、扶養の範囲103万円の税務上の年収には該当しません。
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