25日火曜日が失業保険の最後の認定日です。明日、一日(八時間で日当8000円)だけアルバイトをした場合、失業保険の減額等はありますか?
または減額ではなく、今までとは違う支給方法になります
か?

無知で申し訳ないです。
明日1日働かれた分を失業認定申告書に記入して次の認定日に

提出して下さい。

8時間(4H以上)ですので1日分支給されませんが支給残日数が

1日延びます。

その1日分は次の認定日になります。


補足

1・離職日から1年間は有効ですので1日は残ります。

認定日に行かなければ支給はされませんね。なら、いつでも

(自分の都合のいい日)行って貰えるのかは分かりません。

次回の認定日に確認して下さい。

2・4H以内なら内職や手伝いと同じ扱いなので2重(雇用保険と)

で貰えます。但し4H以内でも申告はして下さいね。
失業保険について教えてください。

数年、フルタイムにて働いていた職場を3月に契約満了により退社します。自己都合退職ではないので、3ヶ月を待たずに受給できますよね。そのため、失業保険を受給しながら仕事を探そうと考えておりましたが、今月ハローワークにてパートタイムの仕事を見つけ、採用になりました。4月からの勤務です。
仕事が決まり嬉しいところなのですが、この新しい仕事をもし数ヶ月で辞めた場合、現在働いている職場(フルタイム)の失業保険で対応することは出来るのでしょうか?パート勤務の場合は、1年以上が雇用保険の受給対象ですよね。
新しい職場が経験を活かせる場なのですが、少し宗教が関連した職場なので、もしかすると合わずに退職する可能性もあり、もし退職した場合全くの収入なしになりそうで不安です。ちなみに離職票を受け取るのは来月始めの予定です。
失業保険を受けると、まず「雇用保険受給資格者証」というものをらって、「失業認定申告書」というのを貰います。それで3ヶ月の給付制限があっても就職活動が要求され、履歴を書きます。退職後アルバイト、自営業の手伝いなどで、お給料を頂いたら記入しなくてはなりません。
90日の失業手当が頂ける場合でも減額されます。

「離職票」を提出してないのでしょうか?まだ雇用保険受給証を貰っていない、ということになりますから、そうなると、失業保険を受ける前に仕事をするということで、辞めたら「失業認定申告書」にその仕事内容を書かないといけなくなります。よって受給金額が減額されることになります。(新しい仕事はアルバイト?)

失業保険は、受給できる期間に失業していないといただけないと思います。
でも、失業保険を混雑して受けられるかは分からないので、なんとも言えないです。
職業訓練校とアルバイトついて

職業訓練校に通ってる時のアルバイトはどの位の範囲なら出来ますか?

後賃金が余り多過ぎると基本手当の支給が失業保険を受給終了一年間まで後回しになるともちらっと聞いたのですが、訓練が二年間ある場合はどうなるのでしょうか?
よろしくお願いします。
失業保険の基本手当てを受給するという前提で話をすれば・・・
職業訓練校はアルバイトを認めていません。
が、アルバイトをしたときは月末にハローワークあてに申請する用紙(手当て受給のための用紙)に何日間アルバイトをした旨、記入し提出します。当然アルバイトをした日はその日数分、手当ての受給はカットされます。
仮にアルバイトをしたにもかかわらず、していませんという虚偽の申請をした場合は支給額の3倍返しという恐ろしい規定があります。
私は職業訓練校に昨年通っていましたので虚偽の申請をして3倍返ししなさいと命令されている人を見ました。
その人は、3倍返しは拒否し、結局訓練校を無断退校し、どこかに行ってしまいましたけどね。
結論的にアルバイトはやめておいて授業をしっかり受けたほうが就職には近づくと思います。
(因みに私は再就職できました。)

また、訓練機関が2年間あっても基本手当ては退校するまで受給されます。
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