失業保険(給付金)について。
派遣会社からの紹介で、今年4月から6月末まで約三ヶ月間、パートに出ていました。1日5時間×週5日(土日祝休み)の勤務です。(ちなみに、平成22年の3月から今年4月までは無職です)
当初から、雇用保険がついていて月にいくらか引かれていました。平成22年に、31日以上の雇用見込みがある者は雇用保険の加入資格があると改正されたようですね。
ですがこの場合、失業保険はもらえるのでしょうか??たしか六ヶ月以上就業しないと、もらえなかったのでは・・。最初からもらえないとわかっているのに、雇用保険を払わなきゃならないのってちょっと矛盾していません?契約満了しても、たとえばすぐどこかで最低三ヶ月働いた場合はその仕事が終了後に、前の分と合算して(例・三ヶ月+三ヶ月=六ヶ月)もらえるようになるってことですかね?
派遣会社からの紹介で、今年4月から6月末まで約三ヶ月間、パートに出ていました。1日5時間×週5日(土日祝休み)の勤務です。(ちなみに、平成22年の3月から今年4月までは無職です)
当初から、雇用保険がついていて月にいくらか引かれていました。平成22年に、31日以上の雇用見込みがある者は雇用保険の加入資格があると改正されたようですね。
ですがこの場合、失業保険はもらえるのでしょうか??たしか六ヶ月以上就業しないと、もらえなかったのでは・・。最初からもらえないとわかっているのに、雇用保険を払わなきゃならないのってちょっと矛盾していません?契約満了しても、たとえばすぐどこかで最低三ヶ月働いた場合はその仕事が終了後に、前の分と合算して(例・三ヶ月+三ヶ月=六ヶ月)もらえるようになるってことですかね?
6ヶ月で支給されるのは会社都合で退職した場合です。自己都合は12ヶ月必要です。
雇用保険は国の制度として、条件を満たせば加入が義務になっていますので仕方がないのです。
ただし、3ヶ月加入で辞めたとしても1年以内にまた再加入で3ヶ月加入すれば前の期間は通算できますから、仮にそれが6ヶ月以上になって会社都合(リストラや解雇など)で退職した場合は受給できることになって全く無駄ではありません。
雇用保険は国の制度として、条件を満たせば加入が義務になっていますので仕方がないのです。
ただし、3ヶ月加入で辞めたとしても1年以内にまた再加入で3ヶ月加入すれば前の期間は通算できますから、仮にそれが6ヶ月以上になって会社都合(リストラや解雇など)で退職した場合は受給できることになって全く無駄ではありません。
失業保険について。
失業保険の登録をして支給開始の約2週間前に就職をして、再就職手当ての支給手続きをしました。
ですが訳あって、約1ヶ月で再就職手当て受給前に退職しました。
また再度、失業保険の手続きをしに行かなければと思うのですが、この場合は自己都合による退職なので、支給開始はまた3ヶ月後になるのでしょうか?
ご存知の方いらっしゃいましたら是非教えて下さい。宜しくお願いします。
失業保険の登録をして支給開始の約2週間前に就職をして、再就職手当ての支給手続きをしました。
ですが訳あって、約1ヶ月で再就職手当て受給前に退職しました。
また再度、失業保険の手続きをしに行かなければと思うのですが、この場合は自己都合による退職なので、支給開始はまた3ヶ月後になるのでしょうか?
ご存知の方いらっしゃいましたら是非教えて下さい。宜しくお願いします。
再び、受給権が生きて来ます。
また、3ヶ月給付制限は付きません。
例えば、残日数が50日になっていた場合、
次の仕事に就くまで、50日まで頂けます。
受給資格者証の有効期限が書かれてあると思いますが、
これを経過した場合、権利がなくなります。
新たな会社に就職し、6ヶ月(会社都合)、12ヶ月(自己都合)
なら、再び、雇用保険の説明会に出席する格好です。
また、3ヶ月給付制限は付きません。
例えば、残日数が50日になっていた場合、
次の仕事に就くまで、50日まで頂けます。
受給資格者証の有効期限が書かれてあると思いますが、
これを経過した場合、権利がなくなります。
新たな会社に就職し、6ヶ月(会社都合)、12ヶ月(自己都合)
なら、再び、雇用保険の説明会に出席する格好です。
失業認定日が、出産日とかさなった場合
現在、失業保険を受給中です。
働く意思があるということで、出産間際まで、職探ししながら、受給中です。
そこで、相談なのですが、
最後の認定日が、ちょうど出産予定日まで数日というところで、
もしも、出産日と重なったり、入院・育児と重なった場合は、ハローワークにいくことができません。
認定日の変更は、事前にハローワークに連絡してくださいとありますが、そのときは、どの証明書が必要になりますか?
もしくは、事前に連絡せずに、数週間後に行って、受給は可能でしょうか?
現在、失業保険を受給中です。
働く意思があるということで、出産間際まで、職探ししながら、受給中です。
そこで、相談なのですが、
最後の認定日が、ちょうど出産予定日まで数日というところで、
もしも、出産日と重なったり、入院・育児と重なった場合は、ハローワークにいくことができません。
認定日の変更は、事前にハローワークに連絡してくださいとありますが、そのときは、どの証明書が必要になりますか?
もしくは、事前に連絡せずに、数週間後に行って、受給は可能でしょうか?
失業給付自体が産前6週前まで産後8週(診断書付きで6週)の間が支給されません。
母体保護の理由からですが、現時点ですでにその期間に入っているようであればすぐに申し出て出産理由による延長の手続きとなります。
産前は予定日から計算され産後は出産日から計算されます。
認定日の変更と言う手続きにはなりません。
診断書ではなく母子手帳等で大丈夫だと思います。
事前連絡しないで出頭せずその後出頭しても期間が残っていればその出頭日から認定は受けられますが理由を聞かれます。
そのあたりで判断されてはどうですか
ちなみに出頭時には出産記録のある母子手帳などで確認され母体保護期間中であれば認定は受けれません
母体保護の理由からですが、現時点ですでにその期間に入っているようであればすぐに申し出て出産理由による延長の手続きとなります。
産前は予定日から計算され産後は出産日から計算されます。
認定日の変更と言う手続きにはなりません。
診断書ではなく母子手帳等で大丈夫だと思います。
事前連絡しないで出頭せずその後出頭しても期間が残っていればその出頭日から認定は受けられますが理由を聞かれます。
そのあたりで判断されてはどうですか
ちなみに出頭時には出産記録のある母子手帳などで確認され母体保護期間中であれば認定は受けれません
失業保険についてお訪ねします。
現在8年続けているアルバイト先で数か月前に部署異動があり、慣れない部署と人間関係がストレスで鬱になり、医師の診断の元に休職しています。
先日上司
から連絡があり、
『アルバイトは1ヶ月間しか休暇を与えることができず、その後も休暇が必要なら解雇になる』と告げられました。
私自身もまだ完全に良くなったわけではなく、また現在の職場に復帰する自信もないので、長く勤めて心残りはありますが体のことを考え退職しようと思っています。
そこで、失業保険をもらいたいと考えたのですが、ネットで検索したところ申請してから4ヶ月経たないともらえないとのことですが、ある条件の元であればすぐにもらえるという情報も目にしました。
次の仕事を探すつもりはもちろんありますが、休職中に生活費と治療費で貯金を使ってしまい、できればすぐにでも失業保険をもらいたいです。
鬱で休職後、解雇になったという理由で失業保険をすぐにもらうことは出来るでしょうか?
それともこの場合では自己都合退職になるのでしょうか。
また、このような状況で失業保険をすぐにもらえる方法があれば教えていただきたいです。
無知で申し訳ないですが、経験者、専門家の方いらっしゃいましたら助言をお願い致します。
現在8年続けているアルバイト先で数か月前に部署異動があり、慣れない部署と人間関係がストレスで鬱になり、医師の診断の元に休職しています。
先日上司
から連絡があり、
『アルバイトは1ヶ月間しか休暇を与えることができず、その後も休暇が必要なら解雇になる』と告げられました。
私自身もまだ完全に良くなったわけではなく、また現在の職場に復帰する自信もないので、長く勤めて心残りはありますが体のことを考え退職しようと思っています。
そこで、失業保険をもらいたいと考えたのですが、ネットで検索したところ申請してから4ヶ月経たないともらえないとのことですが、ある条件の元であればすぐにもらえるという情報も目にしました。
次の仕事を探すつもりはもちろんありますが、休職中に生活費と治療費で貯金を使ってしまい、できればすぐにでも失業保険をもらいたいです。
鬱で休職後、解雇になったという理由で失業保険をすぐにもらうことは出来るでしょうか?
それともこの場合では自己都合退職になるのでしょうか。
また、このような状況で失業保険をすぐにもらえる方法があれば教えていただきたいです。
無知で申し訳ないですが、経験者、専門家の方いらっしゃいましたら助言をお願い致します。
加入要件を満たしていて、特定理由離職者と認定されれば、給付制限はないです。
2.以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(他省略)
質問者様の住んで切り地域の管轄ハローワークで確認してください、
その際には診断書と就業規則があると話がスムーズに行くと思います。
補足について
特定理由離職者と認定するのはハロワなので、
ハロワできちんと確認してください。
私傷病による休業期間が1か月しかないので認定してくれるとは思いますが確実なことはわかりません。
それと書き忘れましたが、会社の健康保険に加入しているなら、傷病手当金の請求が出来ます。
国保であれば、制度としてはあるのですが、任意規定なので実施していない事がほとんどです(まず100%ないと思った方が良いです)。
2.以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(他省略)
質問者様の住んで切り地域の管轄ハローワークで確認してください、
その際には診断書と就業規則があると話がスムーズに行くと思います。
補足について
特定理由離職者と認定するのはハロワなので、
ハロワできちんと確認してください。
私傷病による休業期間が1か月しかないので認定してくれるとは思いますが確実なことはわかりません。
それと書き忘れましたが、会社の健康保険に加入しているなら、傷病手当金の請求が出来ます。
国保であれば、制度としてはあるのですが、任意規定なので実施していない事がほとんどです(まず100%ないと思った方が良いです)。
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